用語集

佼成霊園に関係する用語や、供養・法要に関する言葉をまとめました。ご不明な点がある際にご参照ください。

あ行

一時預り(いちじあずかり)

「ご遺骨があってもすぐには墓地を求めることができない」という本会会員の皆さまのために、墓地を用意され、ご遺骨を埋葬されるまでの間、一時的にご遺骨をお預かりする制度です。

一周忌(いっしゅうき)

故人がお亡くなりになってから、1年目にあたる同月同日の祥月命日のことを言います。

一対(いっつい)

左右対称の2つのものを指す言葉です。2つのものが同じ形や性質を持ち、互いに組み合わさっている状態を表します。例えば、お供えの花の「一対」は、2つの花を左右対称に並べることを意味します。

委任状(いにんじょう)

本人が手続きなどをご自身で行うことが難しい場合、代理人に手続きを委任する際に必要な書類です。委任状には、委任者(手続きを依頼する人)と受任者(手続きを代行する人)、委任する具体的な内容などを記載します。

受入証明書(うけいれしょうめいしょ)

墓じまいなどでご遺骨を改葬(お墓を移すこと)する際に、次の墓地や納骨堂などがご遺骨を受け入れることを証明する書類です。改葬先の霊園などが発行し、改葬元の霊園や役所に提出して改葬の許可を得るために必要となります。

永代供養墓(えいたいくようぼ)

佼成霊園が、遺族に代わってご遺骨を管理し、供養するお墓のことです。佼成霊園では、ご遺骨を聖霊殿納骨室にお納めし、収蔵期間が終了したご遺骨は、粉骨して『光明陵』に合祀します。お戒名を聖霊殿ご宝前の過去帳に記載し、三十三回忌を終えるまでご安置いたします。毎朝9時に読経供養をおあげし、祥月命日にはお戒名の読み上げを行います。
一周忌から三十三回忌まで、佼成霊園主催の合同年回忌法要を行います。三十三回忌を終えた後も『光明陵埋葬者諸精霊』として聖霊殿ご宝前にご安置するとともに、年に一度、合同法要を行います。

お盛物(おもりもの)

仏さま、ご先祖さまにお供えするお供物(くもつ)の総称です。主に果物や菓子、飲み物などが挙げられます。故人が生前に好んでいた物をお供えすることで御霊安かれとの祈りが込められます。

お役者(おやくしゃ)

法要など年回忌供養をする際の導師、脇導師(鐘・木鉦)ならびに司会者などのことを言います。

か行

改葬(かいそう)

墓地や納骨堂に埋蔵・収蔵されているご遺骨を他の墓地や納骨堂に移す(引っ越し)ことを言います。

改葬許可証(かいそうきょかしょう)

墓地や納骨堂に埋蔵・収蔵されているご遺骨を別の墓地や納骨堂に移す(改葬)際に必要な書類です。現在のお墓がある自治体(市区町村)に改葬許可申請を行い、申請が認められると発行されます。

戒名(かいみょう)

仏さまの世界における故人の「新しい名前」のことであり、立正佼成会では故人がお亡くなりになられた際におつけしています。故人を仏の世界へと送り出すための名前として、仏教における重要な役割を果たしています。
(佼成会の戒名は、すべて「生・院・德」の入った九文字の戒名で、その意味は、生前、幸福に暮らした人も、恵まれない境遇の中で他界された人も、仏さまはそのお慈悲を平等に注がれていて、来世は『德』分を頂いて『生』まれ変わって頂きたいと念願されている。そうした転生ができるためには、子孫の私たちが本仏釈尊のみ教えを頂く場所『院』で正しく修行・実践し、その功徳を回向していくことであるという意味です。)

過去帳(かこちょう)

先祖供養のために使われる仏具の一つで、故人のお戒名や俗名、亡くなった没年月日、亡くなった年齢を書き記した帳面のことを言います。
立正佼成会では、各家のご宝前にご安置して、先祖供養を行います。

建墓式(けんぼしき)

お墓を建てたあとに、お墓を清めて開眼する供養を行うことでお墓として完成します。

合祀(ごうし)

合祀という言葉には「合わせて祀(まつ)る」という意味があり、遺骨を他の人の遺骨と一緒にする埋葬方法のことを言います。

光明陵(こうみょうりょう)

佼成霊園の合祀墓。永代供養墓契約でお預かりしたご遺骨は、聖霊殿納骨室でご安置されたあと、合祀墓にお納めします。

さ行

祭祀(さいし)

神々やご先祖さまをお祀りすることを言います。

(お墓の)承継(しょうけい)

墓地の使用権を次の代に引き継ぐことで、祭祀財産を承継する祭祀承継者を決めることです。承継者は、お墓の維持管理や法要の主宰、遺骨の管理などの責任を負います。

使用者(しようしゃ)

佼成霊園でお墓を管理し、法要や納骨を執り行う責任者のことで、お墓に関する全ての権限を持ちます。お墓の名義人と使用者は、基本的には同一人物です。

祥月命日(しょうつきめいにち)

故人が亡くなった日(命日)と同じ月日のことを言います。

白木戒名立(しらきかいみょうたて)

故人のお戒名が書かれた戒名紙(法名紙)を貼り、「仮の位牌」として葬儀から四十九日まで用いられます。

新帰寂(しんきじゃく)

亡くなられたばかりの新仏(にいぼとけ)さまという意味です。

聖霊殿(せいれいでん)

佼成霊園の納骨堂。地下納骨室に一時預かりと永代供養でお預かりしたご遺骨が収蔵されています。

俗名(ぞくみょう)

故人が生前使用していた本名のことを言います。

た行

導師(どうし)

故人の御霊を弔うために、ご葬儀や法要において、中心となって読経する人のことを言います。

読経供養(どきょうくよう)

故人の冥福を祈り、魂を安らかにするために経典を読み上げることを言います。

な行

年回忌供養(ねんかいきくよう)

故人の祥月命日(亡くなった日と同じ月日)に営む、年ごとに定められた追善供養のことです。一周忌、三回忌、七回忌など、特定の年数ごとに法要を行います。

納骨堂(のうこつどう)

故人のご遺骨を安置するための屋内施設のことで、佼成霊園では聖霊殿のことを言います。

は行

墓じまい(はかじまい)

現在の墓地を撤去・解体し、更地に戻して、その使用権を墓地の管理者に返還することを言います。埋蔵されていたご遺骨は、別の墓地や納骨堂へ移動(改葬)、または合祀墓へ納骨します。

分骨(ぶんこつ)

故人のご遺骨の一部を分けて、2ヶ所以上(複数の墓地や、自宅など)で供養することを言います。

法輪墓(ほうりんぼ)

佼成霊園では個別安置型共同墓といい、一つの区画のなかに、各家が使用する専用カロート(納骨室)を複数配置した共同墓のことです。

墓誌(ぼし)

墓石の傍らに建てられる石碑で、故人の戒名、生前の名前(本名)、没年月日などを刻みます。

墓地使用承諾証(ぼちしようしょうだくしょう)

霊園や寺院などの墓地管理者が発行する書類で、墓地を永代使用する権利を証明するものです。永代使用許可証、墓地使用許可証、または永代使用書とも呼ばれます。この書類は、墓地を永代にわたって使用する権利を証明するもので、いわばお墓の土地の賃借権を示す契約書のようなものです。この承諾証は、お墓を建てる際や、ご遺骨を納骨する際、または改葬する際など、お墓に関する手続きの際に必要となります。

墓標(ぼひょう)

埋葬場所の目印として立てられるもので、墓石を建てるまでの間、仮の目印として立てられる木の柱のことを言います。

本堂(ほんどう)

立正佼成会の御本尊を安置する佼成霊園の中心的な建物です。法要会場や事務所、休憩所、売店などがあります。

ま行

埋火葬許可証(まいかそうきょかしょう)

故人のご遺体を火葬または埋葬するために必要な許可証です。死亡届を提出すると、役所から発行されます。この許可証がなければ、火葬や埋葬を行うことはできません。

命日(めいにち)

故人が亡くなった日を指し、「忌日」とも呼ばれます。亡くなった日と同月同日のことを「祥月命日」、それ以外の月の同日を「月命日」と呼びます。

や行・ら行・わ行

霊園(れいえん)

一般的に檀家制度がなく、公園のように整備され、開放感のある墓地のことです。

脇導師(わきどうし)

年回忌法要などで導師とともに読経を行うとともに、葬儀や法要の進行を助け、儀式がスムーズに行われるようにサポートします。